2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問45の問題(借家権)と解答・解説です。
問題45:借家権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
- 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
- 定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
- 定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
解答・解説:借家権
- 不適切
定期借家契約は、存続期間を1年未満とすることができ、その期間が有効となります。(普通借家とは異なります) - 不適切
建物の用途に関係なく定期借家契約を締結することができます。 - 不適切
造作買取請求権を排除する旨の特約は有効です。 - 適切
定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効です。
解答:4