2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問13の問題(生命保険料控除)と解答・解説です。
問題13:生命保険料控除
生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。
- 終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、 2021年分の生命保険料控除の対象となる。
- 2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
解答・解説:生命保険料控除
- 不適切
自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。 - 適切
2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、 2021年分の生命保険料控除の対象となります。(支払った年!) - 不適切
災害割増特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものですので、生命保険料控除の対象となりません。 - 不適切
2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
解答:2