【2021年(令和3年)1月FP2級】問13:生命保険料控除

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問13の問題(生命保険料控除)と解答・解説です。

問題13:生命保険料控除

生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。
  2. 終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、 2021年分の生命保険料控除の対象となる。
  3. 2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

解答・解説:生命保険料控除

  1. 不適切
    自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。
  2. 適切
    2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、 2021年分の生命保険料控除の対象となります。(支払った年!)
  3. 不適切
    災害割増特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものですので、生命保険料控除の対象となりません。
  4. 不適切
    2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。

解答:2

≫2021年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!