「相続税の計算等(FP3級)」の一問一答問題集の一部を掲載しています。
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相続税の計算等の一問一答(FP3級)
正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」をつけてください。
解答:〇
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人の場合、相続税の課税対象となります。
解答:×
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合には、所得税の課税対象となります。
解答:〇
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については、原則として、相続税の課税価格に算入されるので、贈与税の課税価格には算入されません。
解答:〇
被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額まで相続税の課税対象となりません。
解答:×
相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により算出されます。
解答:〇
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額は算出されません。
解答:×
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(なお、代襲相続人となった孫を含む。)及び配偶者以外の者である場合、相続税額の2割加算の対象者となります。
本問では、代襲相続人となった孫ですので、相続税額の2割加算の対象者となりません。
解答:×
墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となりません。
解答:×
被相続人に係る初七日及び四十九日の法要に要した費用は、債務控除の対象となりません。
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