2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題7です。
公的年金の遺族給付の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問7:遺族給付
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができる。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
- 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止される。
↓
↓
↓
【解答・解説】
- 適切
死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受給することができます。
※子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満であって障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子のことです。なお、遺族厚生年金でも同じです。
※配偶者等の年収が850万円以上であれば、配偶者等は、遺族基礎年金を受給することができません。 - 適切
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻に、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
ただし、夫が、障害基礎年金・老齢基礎年金を受給したことがある場合には、寡婦年金は、支給されません。 - 不適切
夫死亡時に30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金は、夫が死亡してから5年間のみ支給されることになります。
本問の「遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。」の記述が不適切です。 - 適切
「老齢厚生年金額 > 遺族厚生年金額の場合」
→遺族厚生年金の全部が支給停止されます。(本問の場合)
「老齢厚生年金額 < 遺族厚生年金額の場合」
→「遺族厚生年金額-老齢厚生年金額」の金額(遺族厚生年金額と老齢厚生年金額との差額)が支払われます。
A.3