2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題36です。
法人税の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問36:法人税
法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 法人税法上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれの種類について納税義務の有無や課税所得等の範囲が定められている。
- 法人税における事業年度は、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合はその期間をいう。
- 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
↓
↓
↓
【解答・解説】
- 適切
法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等、公共法人、協同組合等などの種類があります。
法人の目的等により、法人税が課税される法人もあれば、法人税が課税されない法人もあります。例えば、公共法人は、法人税を納める義務がありません。
例えば、内国法人である公益法人や人格のない社団党は、収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されるなど課税所得等の範囲が定められています。 - 適切
「事業年度」とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間(法人の財産及び損益の計算の単位となる期間)がある場合はその期間をいいます。
なお、定款等に定めがない場合には、設立等の日以後2ヵ月以内に事業年度を定めて納税地の所轄税務署へ届出を行う必要があり、その届出を行わなかった場合には、納税地の所轄税務署長より事業年度が指定されます。 - 適切
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、会計監査人の監査を受けなければならないことなどにより決算が確定せず、2ヵ月以内に確定申告書を提出することができない状況であると認められる場合、納税地の所轄税務署長は、その法人の申請により、原則、提出期限を1ヵ月間、延長することができます。 - 不適切
新設法人の場合、「設立の日以後3ヵ月を経過した日」と「設立事業年度終了の日」とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を所轄税務署長に提出しなければなりません。
A.4