2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題55です。
遺言の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問55:遺言
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
- 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
- 公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
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【解答・解説】
- 適切
遺言書により認知を行なうことができます。
遺言の効力は、遺言者の死亡時に発生しますので、遺言者の死亡時に認知が成立します。 - 適切
自筆証書遺言は、遺言をしようとする者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要があります。
証人は不要で、家庭裁判所の検認が必要です。 - 適切
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければなりません。
なお、遺言に立ち会った医師は、原則として、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければなりません。 - 不適切
公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要です。
未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族などは、証人になることができません。
A.4