2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(住宅ローン控除)と解答・解説です。
問題35:住宅ローン控除
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が30㎡以上330㎡以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の3分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額が2,500万円以下でなければならない。
- 住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解答・解説
- 不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。なお、控除期間13年の措置の延長分については、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。 - 不適切
肢1の解説のとおりです。 - 不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。 - 適切
住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
解答:4