【2022年(令和4年)1月FP2級】問43:不動産の売買契約

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2022年(令和4年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(不動産の売買契約)と解答・解説です。

問題43:不動産の売買契約

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。
  2. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
  3. 売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。
  4. 売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

解答・解説

  1. 不適切
    買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付の倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。
  2. 不適切
    本肢のように、売主が引渡しの時に種類・品質に関する契約不適合を知っていた場合には、通知期間の制限はありません。(1年以内に通知する必要はありません)
    つまり、買主は、時効完成までに権利を行使すればよいことになります。
  3. 不適切
    建物の売買契約成立後、その建物の引渡し前に、売主及び買主の責めに帰すことのできない事由で建物が滅失等した場合、買主は、原則として、売主に代金支払を拒むことができます。
  4. 適切
    売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。(履行不能→催告の意味なし→無催告解除)
    なお、解除の場合、売主(債務者)の帰責事由は関係ありません。

解答:4

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