2018年9月に実施されましたFP3級学科試験の問26:法定相続人(第1順位)の問題と解答・解説を掲載しております。
問26:法定相続人(第1順位)
正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけてください。
相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
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【解答・解説】
被相続人の子供は、第1順位の相続人となります。
被相続人の子供とは、
- 法律上の婚姻関係にある者との関係で生まれた子供(嫡出子といいます。)
- 法律上の婚姻関係にない者との関係で生まれた子供(非嫡出子といい、父親が被相続人の場合には、父親によって認知されている必要があります。母親が被相続人の場合には、認知の有無は関係ありません。)
- 養子
- 胎児のことです。
よって、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはありません。また、法定相続分も違いはありません。
解答:〇
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