【2024年1月FP2級】問52:みなし贈与財産等

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問52の問題(みなし贈与財産等)と解答・解説です。

問52:みなし贈与財産等

みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。
  2. 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
  3. 債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
  4. 離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。

解答・解説

  1. 適切
    負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となります。
  2. 不適切
    子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、譲渡時の時価と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
  3. 適切
    債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となりません。
  4. 適切
    離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象となりません。

解答:2

≫2024年1月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!