【2024年5月FP2級】問42:不動産売買契約

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2024年(令和6年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問42の問題(不動産売買契約)と解答・解説です。

問42:不動産売買契約

不動産売買の契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
  2. 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたとしても、買主は、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
  3. 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
  4. 買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができる。

解答・解説

  1. 適切
    売買契約の締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。(履行不能は無催告解除)
  2. 不適切
    売主が種類・品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をできません。
    ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、上記の期間制限はなく、消滅時効が完成するまでは、権利を行使できます。
  3. 適切
    売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震(当事者双方の責めに帰することができない事由)により全壊した場合、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことができます。
  4. 適切
    買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手する前であれば、受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供することにより、契約の解除をすることができます。(買主からは手付放棄)

解答:2

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