【2024年9月FP2級】問36:法人税の原則的な取扱い

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問36の問題(法人税の原則的な取扱い)と解答・解説です。

問36:法人税の原則的な取扱い

法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 法人税の納税地は、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
  2. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  4. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。

解答・解説

  1. 不適切
    法人税の納税地は、本店又は主たる事務所の所在地です。
  2. 不適切
    法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 不適切
    設立第1期から青色申告を行う場合は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければなりません。
  4. 適切
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

解答:4

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