【2024年9月FP2級】問45:建築基準法

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問45の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問45:建築基準法

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
  2. 準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
  3. 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。
  4. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。

解答・解説

  1. 不適切
    セットバック部分は、建築物を建築することができません。また、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。
  2. 適切
    準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等の場合、建蔽率の限度が10分の1緩和されます。
  3. 不適切
    敷地が建蔽率制限の異なる2以上の地域等にわたる場合、建築物の建蔽率は、各地域等内の建蔽率の限度にその敷地の当該地域等内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければなりません。
  4. 不適切
    容積率と異なり、本肢のような規定はありません。

解答:2

≫2024年9月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!