【2025年5月FP2級】問41:不動産の登記や調査

2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問41の問題(不動産の登記や調査)と解答・解説です。

問41:不動産の登記や調査

不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。
  2. 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
  3. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
  4. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。

解答・解説

  1. 不適切
    不動産の登記事務は、法務局が管轄しています。
  2. 適切
    抵当権(所有権以外の権利)の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録されます。
  3. 不適切
    区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録されます。
  4. 不適切
    誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求することができます。

解答:2

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