2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問3の問題(雇用保険の基本手当)と解答・解説です。
問3:雇用保険の基本手当
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
- 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
- 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
- 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
解答・解説
- 適切
雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければなりません。 - 適切
特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日です。 - 適切
基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給されます。 - 不適切
基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に支払われた賃金総額(臨時の賃金、賞与等を除く)を180で除して得た額です。
解答:4


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