【2026年FP2級】問13:総合福祉団体定期保険の一般的な商品性

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問13の問題(総合福祉団体定期保険の一般的な商品性)と解答・解説です。

問13:総合福祉団体定期保険の一般的な商品性

総合福祉団体定期保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 総合福祉団体定期保険の契約締結の際には、被保険者になることについて加入予定者の同意および保険約款に基づく告知は不要である。
  2. 総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年から5年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができる。
  3. 総合福祉団体定期保険において、契約者(=保険料負担者)である法人が負担した保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  4. 総合福祉団体定期保険にヒューマン・ヴァリュー特約を付加する場合、当該特約の死亡保険金受取人は契約者(=保険料負担者)となる。

解答・解説

  1. 不適切
    総合福祉団体定期保険契約の締結に際しては、被保険者になることについての加入予定者の同意および保険約款に基づく告知が必要です。
  2. 不適切
    総合福祉団体定期保険の保険期間は、1年間です。
  3. 不適切
    総合福祉団体定期保険において、契約者(=保険料負担者)である法人が負担した保険料は、その全額を損金の額に算入することができます。
  4. 適切
    総合福祉団体定期保険にヒューマン・ヴァリュー特約を付加する場合、当該特約の死亡保険金受取人は契約者(=保険料負担者)となります。

解答:4

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