過去問を使って解説していきます。
暗記復習まとめ集を見ながらお読みください。
下記<資料>の甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度は?
<資料>
※甲土地・乙土地が面する道路は建築基準法第42条第2項に該当する道路で、甲土地・乙土地はともにセットバックを要する。また、道路中心線は現況道路の中心に位置するものとする。なお、特定行政庁が指定する幅員6m指定区域ではない。 |
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建築面積の最高限度は、「敷地面積×建蔽率の上限」により求めることになります。
※延べ面積であれば、容積率を使うことになります。
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道路の幅員が4m未満であっても、建築基準法42条2項の規定により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされることになります。
これが2項道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路)です。
2項道路については、原則として、道路の中心線から、両側に水平距離2mずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。
そして、敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分=上記図の黄色の部分)は、建物を建築することもできませんし、また、敷地面積に算入することもできません。
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上記の結果、甲土地の敷地面積は、192㎡-(0.5m×16m)=184㎡となります。
※( )部分が、黄色部分の面積となります。
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上記の結果、建築面積の最高限度は、「184㎡×6/10=110.4㎡」となります。
次の過去問を見ていきます。
下記<資料>の甲土地に耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度は?
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先程の過去問と違ってセットバック!という話は出てきませんので、敷地面積については、何も考えることなく、625㎡となります。
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しかし、建蔽率の緩和(加算)という話が出てきます。
1つ目の緩和が、
準防火地域内に耐火建築物を建築しますので、建蔽率が10%緩和(加算)されます。
さらに、特定行政庁が指定する角地!ということになりますので、建蔽率が10%緩和(加算)されます。
合計して、建蔽率が20%緩和(加算)されることになります。
その結果、建蔽率の上限は、80%(60%+20%)となります。
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ですので、建築面積の最高限度は、「625㎡×80%=500㎡」となります。