建築面積と敷地面積【FP過去問ポイント解説】

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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過去問を使って解説していきます。

暗記復習まとめ集を見ながらお読みください。

下記<資料>の甲土地に建物を建てる場合の建築面積の最高限度は?

<資料>

建築基準法(どりめざFP)

  • 第一種住居地域
  • 建蔽率 6/10
  • 容積率 15/10
  • 前面道路の幅員に対する法定乗数 4/10

※甲土地・乙土地が面する道路は建築基準法第42条第2項に該当する道路で、甲土地・乙土地はともにセットバックを要する。また、道路中心線は現況道路の中心に位置するものとする。なお、特定行政庁が指定する幅員6m指定区域ではない。

建築面積の最高限度は、「敷地面積×建蔽率の上限」により求めることになります。

※延べ面積であれば、容積率を使うことになります。

道路の幅員が4m未満であっても、建築基準法42条2項の規定により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされることになります。

これが2項道路(建築基準法第42条第2項に該当する道路)です。

2項道路については、原則として、道路の中心線から、両側に水平距離2mずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。

建築面積(どりめざFP)

そして、敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分=上記図の黄色の部分)は、建物を建築することもできませんし、また、敷地面積に算入することもできません。

上記の結果、甲土地の敷地面積は、192㎡-(0.5m×16m)=184㎡となります。

※( )部分が、黄色部分の面積となります。

上記の結果、建築面積の最高限度は、「184㎡×6/10=110.4㎡」となります。

次の過去問を見ていきます。

下記<資料>の甲土地に耐火建築物を建てる場合の建築面積の最高限度は?

建蔽率と建築面積FP2級過去問

  • 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。

先程の過去問と違ってセットバック!という話は出てきませんので、敷地面積については、何も考えることなく、625㎡となります。

しかし、建蔽率の緩和(加算)という話が出てきます。

1つ目の緩和が、

準防火地域内に耐火建築物を建築しますので、建蔽率が10%緩和(加算)されます。

さらに、特定行政庁が指定する角地!ということになりますので、建蔽率が10%緩和(加算)されます。

合計して、建蔽率が20%緩和(加算)されることになります。

その結果、建蔽率の上限は、80%(60%+20%)となります。

ですので、建築面積の最高限度は、「625㎡×80%=500㎡」となります。

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