物件の情報など様々な情報を知った上で、買ったり、借りたりしましょう!という観点で、宅地建物取引業法上、重要事項の説明!というものがあります。
重要事項の説明内容以外の部分を簡単にまとめていきます。
誰が説明をするのか?
宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示したうえで、説明する必要があります。
※専任の宅地建物取引士でなくても、説明することができます。
※説明する相手方から宅地建物取引士証の提示を求められていなくても、提示する必要があります。
誰に説明をするのか?
買主や借主に対して、説明する必要があります。なお、 交換の場合には、契約当事者に対して、説明する必要があります。
※買主や借主がプロの宅地建物取引業者である場合には、35条書面を交付する必要がありますが、説明は不要!ということになります。
※売主や貸主に対しては、説明不要!ということになります。(37条書面とは異なる!)
いつまでに説明をする必要があるのか?
契約が成立するまでの間に説明をする必要があります。
※物件の情報を知ってから契約締結!という流れですので、契約締結前に説明!!ということになります。
※「貸借」の代理又は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議のITを活用することができます。(対面でなくてもOK!)
どこで説明をする必要があるのか?
場所については制限されていません。
つまり、どこで説明したとしても、宅地建物取引業法には違反しません。