2級生保顧客資産相談業務(実技)~問題解説

FP2級・3級試験教材

専用ページ内にあります実技対策問題の相続・事業承継編の一部のみを掲載しています。

第1問

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさんは、×1年12月28日に病気により75歳で死亡した。Aさんは、生前に自筆証書遺言を作成し、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管しており、財産は妻Bさん(72歳)、長女Dさん(44歳)、孫Gさん(17歳)および孫Hさん(15歳)に取得させ、疎遠になっていた長男Cさん(47歳)には財産は取得させない内容となっている。Aさんの親族関係図や相続財産は、以下のとおりである。なお、二女Eさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

<Aさんの親族関係図>

<Aさんの主な相続財産(相続税評価額)>

  1. 現預金:9,500万円
  2. 自宅
    ①敷地(440㎡):8,000万円(注)
    ②建物:600万円
  3. 死亡保険金:3,500万円(契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん、死亡保険金受取人:妻Bさん)

(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Aさんの相続に関する次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」
  2. 「孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたりますが、二女Eさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」
  3. 「法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」

問2

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選びなさい。

  1. 『遺留分』
    「遺言により取得する財産がないとされた長男Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する場合、長男Cさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( ① )を乗じた額となります」
  2. 『死亡保険金』
    「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,500万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ② )万円です」
  3. 『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』
    「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち
    ( ③ )㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」

<語句群>

イ.200 ロ.330 ハ.400 ニ.500

ホ.1,000 ヘ.1,500 ト.6分の1

チ.8分の1 リ.12分の1

問3

Aさんの相続における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は1億5,000万円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

解答・解説

問1

  1. ×
    相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

  2. 孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたりますが、二女Eさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
  3. ×
    法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、検認は不要です。

問2

①について

「相続人が直系尊属のみ」以外の場合の各相続人の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額となります。

ですので、長男Cさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に「2分の1×6分の1(法定相続分)=12分の1」を乗じた額となります。

②について

非課税金額は、「500万円×5人(税務上の法定相続人の数)=2,500万円」となりますので、相続税の課税価格に算入される金額は「3,500万円-2,500万円=1,000万円」となります。

③について

特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

解答:①リ ②ホ ③ロ

問3

①について

遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×5人(税務上の法定相続人の数)=6,000万円」となります。

なお、課税遺産総額は、「1億5,000万円-6,000万円=9,000万円」となります。

②・③・④について

  • Bさんの相続税
    9,000万円×2分の1=4,500万円×20%-200万円=700万円
  • Cさんの相続税(②の金額)
    9,000万円×6分の1=1,500万円×15%-50万円=175万円
  • Dさんの相続税
    Cさんと同様、175万円です。
  • Gさんの相続税(③の金額)
    9,000万円×12分の1=750万円×10%=75万円
  • Hさんの相続税
    Gさんと同様、75万円です。

上記の金額を合算した金額1,200万円が相続税の総額(④の金額)となります。

解答:①6,000 ②175 ③75 ④1,200

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