扶養控除額について【FP過去問ポイント解説】

※2024年度-2025年度試験対応版の教材は、完売致しました。2025年度-2026年度版の教材は、2025年5月下旬に販売を開始致しますので、もうしばらくお持ち下さい。

扶養控除(所得税)について、過去問を使って解説していきます。

↓過去問(一部改題)↓

次の資料に基づいて、Aさんが〇年に適用を受けることができる扶養控除の控除額はいくら?

《設例》

Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>

  • Aさん(50歳):会社員
  • 妻Bさん(50歳):専業主婦。〇年中の収入はない。
  • 長男Cさん(25歳):アルバイト。〇年中の給与収入は150万円である。
  • 長女Dさん(17歳):高校生。〇年中の収入はない。

<Aさんの収入等に関する資料>

  • 給与収入の金額:800万円

※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも〇年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)は、長男Cさんと長女Dさんとなります。

CさんとDさんは、Aさんと生計を一にしています。

Cさんの合計所得金額は、「150万円-65万円=85万円」で、58万円を超えていますので、扶養親族に該当しません。

Dさんの合計所得金額は、0円で、58万円以下となりますので、扶養親族に該当します。

※青色申告者の事業専従者等の記載はありません。

Dさんは17歳で、16歳以上ですので、扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)に該当します。

また、Dさんは、「19歳以上23歳未満(特定扶養親族)」「70歳以上(老人扶養親族)」「特別障害者」等ではありませんので、扶養控除の控除額は38万円となります。

≫タックスプランポイント解説目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加