この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第1問=一問一答式問題:問17】です。
損益通算の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問17】損益通算
正しいものまたは適切なものには1を、誤っているものまたは不適切なものには2をつけてください。
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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【解答・解説】
以下の所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、損益通算することができます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
本問は、「一時所得の金額の計算上生じた損失の金額」と記載されており、「損益通算することができない。」と記載されていますので、正しい記述となります。
A.1
※損益通算することができない場合?
不動産所得と事業所得の計算上、損失が生じた場合、原則、損益通算ができますが、一定の損失については、損益通算の対象となりません。
【不動産所得の場合】
次の損失は、損益通算の対象となりません。
- 土地(土地の上に存する権利を含みます。)取得のための負債の利子
- 生活に必要不可欠ではない資産(別荘など)の貸付けによる損失
【譲渡所得の場合】
次の損失は、損益通算の対象となりません。
- 土地・建物の譲渡による損失。居住用財産を譲渡したことによる損失については、一定の要件を満たすことで損益通算ができます。
- 生活に必要不可欠ではない資産(ゴルフ会員権や別荘など)の譲渡による損失
- 株式等の譲渡による損失。ただし、上場株式等に係る譲渡損失については、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得(特定公社債等の利子所得を含みます。)の金額から控除することができます。