【問25】所得の分類~2018年1月3級FP試験

FP2級・3級試験教材

この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第1問=一問一答式問題:問25】です。

所得の分類の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。

【問25】所得

正しいものまたは適切なものには1を、誤っているものまたは不適切なものには2をつけてください。

個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。

【解答・解説】

個人が賃貸アパートの敷地および建物を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得に該当することになります。

よって、本問は、誤った記述となります。

A.2

※山林を譲渡した場合、山林所得に該当することになります。

※棚卸資産(商品や製品など)を譲渡した場合、事業所得に該当することになります。

※営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡の場合、事業所得または雑所得に該当することになります。

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