この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第2問=三答択一式問題:問47】です。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問47】軽減税率の特例
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した
( 1 )において、その所有期間が( 2 )を超えていなければ適用を受けることができない。
- (1)日の属する年の1月1日(2)20年
- (1)日の属する年の1月1日(2)10年
- (1)日(2)20年
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【解答・解説】
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるための主な要件は、下記のとおりです。
- 「現に自己の居住の用に供している家屋」を譲渡していることか「家屋とともに敷地」を譲渡することか、「以前に居住の用に供していた家屋を居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡していること。つまり、居住用財産を譲渡していることです。
- 配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁関係者等に居住用財産を譲渡していないこと。
- 家屋と敷地の両方が、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が10年を超えていること。
- 譲渡した年の前年、前々年において、この特例の適用を受けていないこと。
A.2