2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問5(老齢厚生年金)の問題と解答・解説です。
問5:老齢厚生年金
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- 在職中に受給する老齢厚生年金は、当該被保険者の基本月額および総報酬月額相当額に応じてその一部が支給停止となる場合はあるが、全額が支給停止となることはない。
- 老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要である。
↓
【解答・解説】
- 不適切
65歳以降の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格(10年以上)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要があります。 - 不適切
特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格(10年以上)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要があります。 - 不適切
厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該受給権者の総報酬月額相当額に応じて調整され、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
なお、老齢厚生年金の支給停止基準額の計算方法は、受給権者が65歳未満の者と65歳以上の者とでは異なります。 - 適切
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、一定の要件を満たす配偶者または子があり、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要です。
解答:4