【2019年5月FP2級】問29:セーフティネット

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2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問29の問題(セーフティネット)と解答・解説です。

問題29:セーフティネット

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
  2. 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
  4. 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。

解答・解説

  1. 適切
    外貨預金、譲渡性預金(CD)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット・スーパーヒット)、金融債(募集債・保護預り専用商品以外のもの)は、預金保険制度による保護の対象となりません。
  2. 適切
    「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付かないこと」という3要件を満たす決済用預金は、その全額が預金保険による保護の対象となります。
  3. 不適切
    国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式や外貨建てMMFは、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となります。
  4. 適切
    生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償されます。

解答:3

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