【2019年9月FP2級】問54:相続時精算課税制度

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問54の問題(相続時精算課税制度)と解答・解説です。

問題54:相続時精算課税制度

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。
  2. 相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。
  3. 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。
  4. 相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。

解答・解説

  1. 不適切
    「贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母であること」、「受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子・孫)である推定相続人又は孫であること」これらが、相続時精算課税制度の適用要件となります。
  2. 不適切
    相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、納付すべき贈与税額が算出されないときでも、贈与税の申告書を提出する必要があります。
  3. 適切
    相続時精算課税制度を選択した場合における贈与税額の計算において、贈与税の課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円となります。
  4. 不適切
    相続時精算課税制度の税率は、一律20%となります。

解答:3

≫2019年9月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材