【2019年9月FP2級】問7:公的年金の併給調整等

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2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問7の問題(公的年金の併給調整等)と解答・解説です。

問題7:公的年金の併給調整等

公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
  2. 遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
  3. 障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
  4. 同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。

解答・解説

  1. 適切
    障害基礎年金の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。
  2. 不適切
    65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給できる権利がある場合、老齢厚生年金が支給され、「遺族厚生年金の額>老齢厚生年金の額」の場合に、その差額部分が遺族厚生年金として支給されます。「遺族厚生年金の額<老齢厚生年金の額」の場合には、遺族厚生年金は、全額支給停止となります。なお、65歳以上の配偶者が受給する遺族厚生年金の額は、「本来の遺族厚生年金の額」と「本来の遺族厚生年金の額×3分の2+老齢厚生年金の額×2分の1」とを比較して、いずれか高い額となります。
  3. 適切
    障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
  4. 適切
    同一の事由により障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)と労働者災害補償保険の障害補償給付(障害補償年金等)が支給される場合、障害年金は、全額支給され、障害補償給付は、所定の調整率により減額されて支給されます。

解答:2

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