【2020年1月FP2級】問47:不動産の取得に係る税金

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2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問47の問題(不動産の取得に係る税金)と解答・解説です。

問題47:不動産の取得に係る税金

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される。
  2. 所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる。
  3. 建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない。
  4. 個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の非課税取引とされる。

解答・解説

  1. 適切
    不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課されます。
    なお、相続(包括遺贈、被相続人からの相続人に対する遺贈も含む)により不動産を取得した場合、不動産取得税は、課されません。
  2. 適切
    贈与による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の20です。
    これに対し、
    相続による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、1,000分の4です。
  3. 適切
    建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されません。
  4. 不適切
    個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の課税取引とされます。

解答:4

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