【2021年(令和3年)1月FP2級】問35:住宅ローン控除

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(住宅ローン控除)と解答・解説です。

問題35:住宅ローン控除

住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
  2. 住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  3. 給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければならない。
  4. 住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

解答・解説:住宅ローン控除

  1. 適切
    住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければなりません。
  2. 適切
    住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。
  3. 適切
    給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については年末調整の対象者であっても確定申告しなければなりません。
  4. 不適切
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を新築または取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければなりません。(適用を受ける各年の12/31まで引き続いて住んでいること。)

解答:4

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