【2021年(令和3年)1月FP2級】問41:不動産の登記

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問41の問題(不動産の登記)と解答・解説です。

問題41:不動産の登記

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
  2. 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
  4. 不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。

解答・解説:不動産の登記

  1. 適切
    不動産の二重譲渡の場合、登記を先に備えた方が不動産の所有権を主張することができます。
  2. 不適切
    誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求することができます。
  3. 不適切
    区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により算出されることになります。
  4. 不適切
    申請情報については、権利に関する登記でも表示に関する登記でも、登記所に提供する必要がありますが、
    登記原因証明情報については、表示に関する登記の場合には、提供不要となります。

解答:1

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