【2021年(令和3年)1月FP2級】問44:借家権

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2021年(令和3年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問44の問題(借家権)と解答・解説です。

問題44:借家権

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
  2. 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
  3. 定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
  4. 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければならない。

解答・解説:借家権

  1. 不適切
    普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。
  2. 適切
    普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができます。
  3. 不適切
    定期借家契約は、存続期間を1年未満とすることができます。(有効!)
  4. 不適切
    定期借家契約は、公正証書などの書面によって締結しなければなりません。つまり、公正証書に限定されていません。

解答:2

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