【2021年(令和3年)5月FP2級】問53:民法上の相続分

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問53の問題(民法上の相続分)と解答・解説です。

問題53:民法上の相続分

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
  2. 相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
  3. 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
  4. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

解答・解説

  1. 不適切
    代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じです。
  2. 不適切
    相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、弟の法定相続分は4分の1です。
  3. 適切
    被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1です。
  4. 不適切
    養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じです。

解答:3

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