【2021年(令和3年)9月FP2級】問57:家屋等の評価

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問57の問題(家屋等の評価)と解答・解説です。

問題57:家屋等の評価

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。
  2. 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。
  3. 建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
  4. 構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。

解答・解説

  1. 適切
    自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価することになります。
  2. 不適切
    貸家の価額は、「自用家屋としての価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価することになります。
  3. 適切
    建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価することになります。
  4. 適切
    構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価することになります。

解答:2

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