【2021年(令和3年)9月FP2級】問7:国民年金基金等

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2021年(令和3年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問7の問題(国民年金基金等)と解答・解説です。

問題7:国民年金基金等

中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
  2. 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
  3. 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
  4. 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。

解答・解説

  1. 不適切
    中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額負担することになります。
  2. 適切
    小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければなりません。
    卸売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)なども同じです。
  3. 適切
    日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができます。
    海外居住者なども同じです。
  4. 適切
    国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となります。

解答:1

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