【2022年(令和4年)9月FP2級】問3:雇用保険

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2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題3:雇用保険

雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。
  2. 育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
  3. 介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
  4. 一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。

解答・解説

  1. 不適切
    育児休業給付金を受給するためには、原則として、一般被保険者が育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月又は賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月)が通算して12ヵ月以上なければなりません。
  2. 不適切
    育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して180日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額です。
    なお、181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」相当額です。
  3. 不適切
    介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに3回を限度として支給されます。
  4. 適切
    介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者が、(1)子、父母、配偶者の父母などの対象家族に係る所定の介護休業を取得し、かつ、(2)介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある場合に支給されます。
    ※「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母」「子」「配偶者の父母」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」が、上記の「対象家族」となります。

解答:4

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