2022年(令和4年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(不動産の売買契約)と解答・解説です。
問題43:不動産の売買契約
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを過失なく知らないまま、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
- 買主が売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。
- 売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰すことのできない事由であることから、買主は、売主に対して建物代金の支払いを拒むことはできない。
解答・解説
- 適切
売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。(履行不能の場合は無催告解除!) - 適切
売主が種類・品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をできません。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでないとされています。 - 適切
契約の相手方である買主が契約の履行に着手した(売買代金の一部を支払った)のであれば、売主は、契約を解除することができません(手付解除ができない)。 - 不適切
建物の売買契約成立後、その建物の引渡し前に、売主及び買主の責めに帰すことのできない事由で建物が滅失等した場合、買主は、売主に代金支払を拒むことができます。これが原則です。
解答:4