2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問14の問題(生命保険料控除)と解答・解説です。
問14:生命保険料控除
所得税における生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生命保険契約は2012年1月1日以後に締結されたものとし、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各5万円である。
- 終身保険の月払保険料について、保険料の支払がなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年分の生命保険料控除の対象とならない。
解答・解説
- 不適切
財形保険は、生命保険料控除の対象外です。 - 適切
特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。 - 不適切
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、各4万円です。 - 不適切
自動振替貸付により保険料に充当された金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象となります。
解答:2