【2025年5月FP2級】問58:宅地の相続税評価

2025年(令和7年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問58の問題(宅地の相続税評価)と解答・解説です。

問58:宅地の相続税評価

宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。
  2. 不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。
  3. 宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価する。
  4. 正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。

解答・解説

  1. 適切
    路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価します。
  2. 不適切
    不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、補正率を用いて補正はしません。
  3. 適切
    宅地の価額は、2筆の宅地が一体として利用されている場合、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。
  4. 適切
    正面および側方の2つの路線に接する宅地(角地)の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となります。

解答:2

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