【2019年5月FP3級】問29:相続税額の2割加算

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2019年5月に実施されましたFP3級学科試験の問29の問題(相続税額の2割加算)と解答・解説です。

問題29:相続税額の2割加算

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。

【解答・解説】

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(なお、代襲相続人となった孫を含む。)及び配偶者以外の者である場合、相続税額の2割加算の対象者となります。

本問では、代襲相続人となった孫ですので、相続税額の2割加算の対象者となりません。

解答:×

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