【2020年1月FP3級】問46:上場株式等の配当所得

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2020年(令和2年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問46の問題(上場株式等の配当所得)と解答・解説です。

問題46:上場株式等の配当所得

次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( 1 )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( 2 )。

  1. (1)14.21%   (2)できる
  2. (1)20.315% (2)できない
  3. (1)20.42%   (2)できない

【解答・解説】

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%です。

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の対象となりません

解答:2

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