【2020年1月FP3級】問2:雇用保険の教育訓練給付金

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2020年(令和2年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問2の問題(雇用保険の教育訓練給付金)と解答・解説です。

問題2:雇用保険の教育訓練給付金

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、その額が10万円を超える場合の支給額は10万円となる。

【解答・解説】

一定の条件を満たした者が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、支給される金額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。

ただし、その額が10万円を超えるときは10万円(上限)とし、4,000円を超えないときは支給されません。

解答:〇

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