FP3級~問23借地権存続期間【2018年5月学科試験】

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2018年5月に実施されました3級FP学科試験の問23の問題(借地権の存続期間・借地借家法)と解答・解説です。

問23 借地権の存続期間(借地借家法)

次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

解答:誤った記述です。

借地権の当初の存続期間は、建物の種類に関係なく、最低でも30年となります。例えば、当事者間で、存続期間を20年と定めた場合、自動的に30年となり、当事者間で40年と定めた場合、40年となります。

※旧借地法について?

借地の開始時期が平成4年8月1日より前であれば、旧借地法の規定が適用されることになります。

※旧借地法の存続期間は?

  • 当事者間で存続期間を定めなかった場合
    堅固建物では60年、非堅固建物では30年とされています。
  • 当事者間で存続期間を定めた場合
    その定めに従うことになります。ただし、最低期間があります。
    最低期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされています。

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