2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問54の問題(法定後見制度)と解答・解説です。
問54 法定後見制度
【問題】
法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
- 後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、その配偶者またはその4親等内の親族に限られる。
- 成年後見人となるためには、弁護士や司法書士など一定の資格を有していなければならない。
- 成年後見人は、成年被後見人が行ったすべての行為について、取り消すことができる。
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【解答・解説】
- 適切。
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見(判断能力が全くない場合)、保佐(判断能力が著しく不十分である場合)および補助(判断能力が不十分である場合)の3種類の類型があります。 - 不適切。
後見の開始の審判の申立てができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官です。 - 不適切。
成年後見人となるためには、特に、資格は必要とされていません。 - 不適切。
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。
解答:1
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