2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問36の問題(住宅借入金等特別控除)と解答・解説です。
問題36:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 新居を購入して居住の用に供した年に、これまで住んでいた自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、新居について住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができない。
- 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
解答・解説
- 適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要となります。 - 適切
居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 - 不適切
住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額は、住宅ローン控除の対象となる借入金額に含めることができます。 - 適切
繰り上げ返済を行い償還期間が短くなったとしても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。しかし、10年未満となった場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
解答:3