2020年(令和2年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問4の問題(中高齢寡婦加算)と解答・解説です。
問題4:中高齢寡婦加算
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
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【解答・解説】
厚生年金保険の被保険者等である夫が死亡したときは、
- 「子がいない妻の場合、夫の死亡当時40歳以上65歳未満である。(←本問はココ)」
- 「子がいる妻の場合、40歳時点で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が18歳年度末(一定の障害状態にある子は20歳)に達したことで、遺族基礎年金を受給することができなくなった。」
などの要件を満たせば、
妻が受ける遺族厚生年金には、65歳になるまで、中高齢寡婦加算額が加算されることになります。
解答:〇