2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問5の問題(公的年金)と解答・解説です。
問題5:公的年金
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 産前産後休業を取得している厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険料は、所定の手続きにより、被保険者負担分と事業主負担分がいずれも免除される。
- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
- 国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
解答・解説
- 適切
「産前産後休業期間中・育児休業期間中」の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者及び事業主の両方の負担につき免除されることになります。 - 不適切
厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となります。 - 適切
国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られることになります。(10年前まで遡って追納可能!) - 適切
日本国籍を有するが日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者に該当しない場合、原則として、国民年金の任意加入被保険者となることができます。
解答:2