2018年(平成30年)9月に実施されました2級FP学科試験の問48(固定資産税等)の問題と解答・解説です。
固定資産税等
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
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【解答・解説】
- 不適切
固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われます。 - 適切
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課されます。 - 適切
固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務があります。 - 適切
地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例があります。
解答:1