【2020年(令和2年)9月FP2級】問3:雇用保険

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問題3:雇用保険

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。
  2. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。
  3. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。
  4. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

解答・解説:雇用保険

  1. 不適切
    一般の受給資格者に対する基本手当の所定給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日です。
  2. 不適切
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満になっていることが必要です。
  3. 不適切
    失業等給付の雇用保険料については、労働者と事業主で負担し、雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)の保険料については、全額、事業主が負担する。
  4. 適切
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。
    なお、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。

解答:4

≫2020年9月学科試験目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!