【2020年(令和2年)9月FP2級】問34:住宅ローン控除

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問34の問題(住宅ローン控除)と解答・解説です。

問題34:住宅ローン控除

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

  1. 納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  2. 購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
  3. 住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
  4. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

解答・解説:住宅ローン控除

  1. 不適切
    住宅ローン控除の適用を受けるためには、「その年の合計所得金額が3,000万円以下であること」が必要となります。
  2. 不適切
    購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と4,000万円のいずれか低い金額に控除率(1%)を乗じて計算されることになります。
  3. 不適切
    「特別特定取得に該当する」「2019年10月1日から2020年12月31日までに居住の用に供している」
    このため、控除期間は最長13年となります。
  4. 適切
    住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。

解答:4

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