この問題は、2018年1月に実施された3級FP学科試験の【第1問=一問一答式問題:問24】です。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の問題は、今後の3級FP(ファイナンシャルプランナー)試験でも、出題される論点ですので、必ず、押えてください。
【問24】被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
正しいものまたは適切なものには1を、誤っているものまたは不適切なものには2をつけてください。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡価額が5,000万円以下でなければならない。
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【解答・解説】
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却して、一定の要件に該当するときには、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これが、本問の「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の規定です。
上記の一定要件とは?
【相続した家屋についての主な要件】
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと。
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったものであること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと。
【譲渡するときの主な要件】
- 譲渡価額が1億円以下であること。
- 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までの間に譲渡していること。
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
- 親・子・夫婦など特別の関係がある人に対して譲渡していないこと。
本問は、「譲渡価額が1億円以下ではなく、5,000万円以下でなければならない。」と記載されていますので、誤った記述となります。
A.2